大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2434 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人一松定吉、同増田沖三の上告趣意第一点所論の判示第二の(一)

の原審認定の事実は、原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないの

である。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するか又は事実誤認

を主張するに帰し、また、同第二点は、量刑の非難であり、同被告人の弁護人浦田

関太郎の上告趣意は、事実誤認及びこれを前提とする量刑不当又は単なる法令違反

の主張であつて、(第二点は、提出されていない上告趣意書等を援用するもので不

適法)、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Bの上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、同被告人の

弁護人楠木計夫の上告趣意第一点は、違憲をいうが強制拷問の事実はこれを認むべ

き証拠がなく、従つて、その前提を欠くものであり、その余は、事実誤認、単なる

第一審における訴訟法違反の主張であつて、これまた、同条の上告理由に当らない。

同第二点は、違憲をいうが、原判決は、被告人の自白の外原判示の多数の証拠を挙

げこれを綜合して判示事実全体を認定したもので、その証拠でその事実認定を肯認

することができるから、所論は、採用できない。

よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

昭和二九年一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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